たまりば

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2011年12月15日

生活援助の時間区分が45分に

○生活援助とは何か
・「廊下が鏡のようにピカピカだった。」行政で介護事業者の指導検査の仕事をしている友人Pの話です。
・「寝たきりの奥さんの身体介護や食事介助などもあったのでは。」と聞いたところ、ヘルパーは「ご主人からそれは私がやるから、あなたは廊下を磨いてくれれば良い。と言われたので・・・」と回答したそうです。
・ヘルパーが利用者のお宅を訪問して業務を行うのはあくまで利用者との間で決めた契約に基づくので、内容は特に制約がありません。
・しかし、そのサービスを基に、介護保険の報酬を請求する場合、介護保険法及び同法に基づく報酬の算定基準等で定める取決めを守る必要があります。
・その取決めは、ヘルパー業務(訪問介護)の報酬を、入浴や排せつ介助などの「身体介護」と身体介護以外の掃除や洗濯など日常生活の援助である「生活援助」の2種類に分けて定めています。
・生活援助は、一般的には身体介護と一緒に行うのですが、時に生活援助のみで行うことがあります。
・生活援助単独の場合、料金は実施した時間が1時間未満か以上かで、229単位と291単位となっています。
・この1時間を「時間区分」といい、現在、これを45分にするかどうか、社会保障審議会介護給付費分科会(以下「分科会」)で審議されています。
・分科会で、厚労省は提案理由として、生活援助の中で頻度の多い作業である、掃除、調理・配下膳の平均所要時間にその準備の時間を加えた時間が30~40分となるため、と説明しています。

○生活援助の時間算定
・生活援助の時間算定は、ケアマネが、利用者の自立度や生活環境等を調査し(アセスメントといいます。)それを踏まえて、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成した上で、直接にサービスを提供する訪問介護事業所と調整の上、さらに、利用者さんの同意を得て、決定します。
・サービス内容については、これまで、作業の範囲や順番等は決まっていましたが、今回のように作業の時間を定めたことは、これまでありませんでした。
・そのため、厚労省が生活援助の時間を定めたことが、ケアマネがケアプランを作成する際、影響があるのではないかなどの問題が指摘されています。
・分科会でも、委員から「訪問介護は(利用者宅に決められた)時間居ることではなく、行為を実施するということ・・業務に対する対価であったと思います。」と言い、「45分くらいの平均」といった時間で区分するのはおかしいのでは。」との意見も出されています。
・また、前出のPも「指導検査で訪問した際、一人住まいの利用者さんのお宅で、サービスを提供する時間が1時間となっていたが、ヘルパーさんの作業はそれよるずっと短い時間で済んでいるはず。残った時間、ヘルパーさんは何をやっているんだろう。そもそも、1時間とする理由が分からない。・・・」と言っていました。
・ただ、厚労省は、同分科会で「45分というのは一つの区切り。長い時間やってはいけない、ということではない。」と言っています。
・時間単位(もちろん認知症などでいろいろな配慮が必要でそれを超える場合もありますが)が45分で区切ることができれば(それを超えれば報酬単価が上がる訳ですから。)、その分ヘルパーさんを早めに解放でき、ヘルパーさんなど人材の有効活用になるのではと思のですが?

○適正な時間区分とは
・Pの言うには行政の指導検査でも「生活援助の時間が、ヘルパーの行為と若干の齟齬があることを確認しても、問題になることはほとんどない。」むしろ、「ケアマネのアセスメントが不十分で、ケアプランに利用者や家族の意向が十分反映されないことを、問題とすることが多い。」とのこと。
・報酬の算定基準の検討に当たっては、ケアマネが提供時間について具体的に提案できるような形態、例えば、掃除、調理など個々の行為ごとに時間を決めていればもっと対応できるのではと思うのですが・・・。
・分科会でも、別の委員から「ドイツのバイエルン州の2011年の介護報酬を見ると、両手のつめ切りというのは200円、両足のつめ切りは300円です。事細かに決まっていてそれを組み合わせていく方式」の話もありました。
・ケアマネがこうした具体的な提案ができるようなれば、文頭のヘルパーさんのように毎日床磨きだけ、といった無駄な業務をやらないで済むようになると思うのですが。

○詳細は、厚労省のホームページにある下記の分科会議事録を参照ください。
  http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001wei0.html


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    Posted by mc-office  at 15:28 │Comments(0)H24介護報酬・診療報酬改定

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