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2012年01月23日

(24改定訪問介護①)サ責について:配置基準

1執筆者の紹介
・お久しぶりです。前回の投稿から既に1月経ちました。
・この間、ご存じの「社会保障と税の一体改革」集約作業も進み、政府素案として取りまとめられました。
このブログの対象となる、介護保険制度や子育てについても、裏付けとなる財源の方向性が固まり(?)、最終的な詰めに入っていきます。
・新しい制度や介護報酬に関する議論は主に、社会保障審議会介護給付費分科会(以下「給付費分科会」という)で審議されています。
本ブログでは、給付費分科会の資料等、最新の情報を踏まえながら、介護制度などに関する記事を投稿していきたいと思っています。
・始めるにあたって、執筆者をご紹介したいと思います。
・記事の執筆は私が担当します。ちなみに、私(以下「M」といいます)は、開業準備中の社労士です。
主に、介護サービスなど地域密着型の事業者の人事管理の在り方について勉強をしています。
・後、記事の内容に幅を持たせるため、友人のPが参加します。
Pは、行政で介護保険(指定事業者の指導検査)業務を行っています。
Pは、これまで子育て支援や児童相談所のケースワーカーなどの実務に携わったことがあります。
・今後、記事はこの二人の会話を通して、介護保険制度などについて、より身近な視点から、制度説明等を行っていければと考えています。
よろしくお願いいたします。

2配置基準見直しの内容
・本日は前回に引き続いて、平成24年度の介護報酬改定について、訪問介護事業の変更分を説明します。
・テーマは、サービス提供責任者(以下「サ責」という)についてです。
・まず、Pより変更内容について、説明します。
・P「訪問介護事業所は基準上、管理者、ヘルパーを配置し、さらに常勤専従ヘルパーから所定の人数のサ責を選任することになっています。
選任するサ責の人数についても取決めがあり、これまでヘルパーの人数を基に算定することになっていました。
・具体的には、ヘルパー10人に対して1人を選ぶことになっていますが、訪問介護の場合、短時間勤務のヘルパーが多いため、サービス提供時間を基準(450時間で1人)に選任することもできます。
・例えば、ヘルパー11人、サービス提供時間400時間の事業所の場合、ヘルパー人数ですと1.1人(11÷10)、サービス提供時間ですと0.88人(400÷450)となりますが、この場合少ない方の0.88人(基準上1人と算定します)で良いということになっています。
・今回の変更の内容は、サ責の配置基準がこれまでのヘルパーの人数を「利用者の人数」に変更するというものです。
今のところ、利用者40名につき1人で検討されています。」
M「変更により、どのようなメリットがあるのですか。」
P「特にないと思います。
・訪問介護事業所のヘルパーは、あらかじめ事業所に登録して、サービス提供に必要な時間だけ勤務する、いわゆる登録ヘルパーが多いので、これまでサービス提供時間(つまり450時間に1人)で算定する場合が多いようです。
・ただ、サービス提供時間は賃金の算定対象となる労働時間と異なることが多く、正確な時間を把握することは難しかったんです。
また、平成21年度改正でサ責の員数が「常勤換算」方法で算定できるようになったので、利用者数を基準とする方が計算が楽になると思います。」
M「ところで、サ責どのような仕事をするのですか。」
P「ケアマネが決めるサービス内容を、ヘルパーさんが行う業務に繋げる仕事というのが、サ責の主な仕事です。
・具体的には、運営基準第24条及び第28条第3項で定められています。
・簡単に説明するると、毛まねの作成するケアプラン及び独自のアセスメントにより、訪問介護計画を作成すること。
・さらに、この計画の内容を利用者さんに説明し、同意を得ます。
・同時に、サービス提供に係る作業手順等作成し、これを使ってヘルパーに指導します。
・また、ヘルパーによるサービス提供が計画に基づいて実施されているか、また、利用者の変化はどうかを確認(モニタリング)し、ケアプランの変更が必要であれば、その旨ケアマネに報告します。
・さらに、ヘルパーの能力や希望を把握し、それを踏まえた配置、能力向上(を通じたサービスの質の向上)を図ること、以上がサ責の主な仕事です。」


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    Posted by mc-office  at 15:29 │Comments(0)H24介護報酬・診療報酬改定

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